Procedure
各種お手続き
社会保険加入後の手続き
国民健康保険に加入していた方、被扶養者になっていた方の手続きについて
- 社会保険加入後は、国民健康保険からの脱退手続きを行ってください。
脱退手続きについては、市区町村へお問い合わせください。
また、国民健康保険証は必ず市区町村まで返却してください。 - 被扶養者になっていた方は、扶養していた方の会社へ申し出て、扶養を抜ける届出を行ってください。
- 氏名や住所が変わったとき
- 被扶養者を追加するとき
- 保険証を破損・紛失したとき
- 契約が終了したとき
- 就業条件が変わり、加入資格を満たさなくなったとき
- 就業条件が変わり、基本給・所定労働時間に変動があったとき
- 被扶養者を削除するとき、または認定基準を満たさなくなったとき
健康保険の手続き
私傷病、出産などに対して保険給付を行うことを目的としています。
主な保険給付
療養の給付
病気やケガをして病院にかかった場合、医療費の7割の給付が受けられます。
※業務上起こった病気やケガ、あるいは通勤途上の病気やケガについて労災保険が適用される場合は、
健康保険による診療は受けられませんので、受診する際に保険証を提示しないでください。
高額療養費
1ヵ月にかかった医療費の自己負担額が以下の限度額を超えた場合は、限度額を超えた金額が支給されます。
区分 | 自己負担限度額 |
---|---|
標準報酬月額 83万円以上 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% |
標準報酬月額 53万~79万円 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% |
標準報酬月額 28万~50万円 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
準報酬月額 26万円以下 | 57,600円 |
市区町村民税の非課税者等 | 35,400円 |
傷病手当金
私傷病のために働くことができず、仕事を休み給与の支払いを受けられなかった場合、その生活保障として休んだ期間のうち最初の連続した3日間を除いた第4日目より1年6ヶ月の範囲で標準報酬日額(支給開始日以前12ヶ月の平均)の3分の2相当額が支給されます。
出産育児一時金
42万円支給されます。 ※産科医療補償制度に加入していない医療機関で出産された場合は、40万4,000円が支給されます。
出産手当金
原則として産前42日から産後56日までの98日間について標準報酬日額(支給開始日以前12ヶ月の平均)の3分の2相当額が支給されます。
被保険者でなくなったあとも受けられる給付
<喪失するまでに健康保険に継続して1年以上加入(任意継続被保険者期間を除く)していた場合>
下記の給付については、条件があえば、被保険者でなくなったあと保険料を納めなくても受けることができます。ただし、被扶養者は受けられません。
- 仕事を終了したときに傷病手当金を受けている、または支給を受ける条件を満たしている場合は、期間が満了するまで支給されます。
- 仕事を終了したときに出産手当金の支給を受ける条件を満たしている場合は、産後56日まで受給することができます。
- 退職後6ヶ月以内に出産した場合は、出産育児一時金が受けられる場合があります。
- 次のいずれかの時期に死亡した場合は、埋葬料が支給されます。
(1)退職後3ヶ月以内(1年以上の被保険者期間は必要なし)
(2)傷病手当金、出産手当金の支給を受けている間
(3)これらの給付打ち切り後3ヶ月以内
健康保険 | 国民健康保険 | |
---|---|---|
病院で診療を受けるとき | 医療費の本人負担は3割 | 医療費の本人負担は3割 |
病気やケガで仕事に就けないとき | 傷病手当金の支給 | (傷病手当金の制度なし) |
本人が出産したとき | 出産育児一時金の支給 出産手当金の支給 |
出産育児一時金の支給 (出産手当金の制度なし) |
会社などを退職して被保険者の資格を喪失したとき、一定の要件を満たしている場合にはご本人の希望により継続して被保険者となることができます。これを「任意継続制度」と言います。
<制度のあらまし>
・退職日までに継続した2ヶ月以上の加入期間が必要です。
・退職日の翌日から20日以内に、お住いの都道府県にある協会けんぽ支部へ、ご連絡いただく必要があります。
※協会けんぽの各都道府県支部はこちらからご確認ください。
・退職日の翌日から、最長2年間加入することができます。
・在職時と同様に保険給付や健診が受けられます。
・保険料は、お住いの都道府県にある協会けんぽ支部の保険料率(地域ごとに異なります)で計算された額を、会社負担も含めてご負担いただきます。(上限あり)
<ご留意ください>
任意継続に加入した月の途中に新たに社会保険に加入した場合、加入月の任意継続保険料については返金が受けられません。
任意継続保険料と新たに加入した社会保険での健康保険料が重複してしまうことになりますので、事前に就職が決まっている方は、国民健康保険への加入をおすすめします。
被扶養者の認定について
健康保険の被扶養者となるには、「主として被保険者により生計を維持されている3親等内の親族」であることが必要です。単に「親子」または「同居」しているというだけで被扶養者になれるわけではありません。
全国健康保険協会では被保険者からの申請(収入や生計維持関係を確認できる証明書類を含む)に基づき、被保険者の経済的扶養能力・対象者の収入や生活実態・申請の経緯などを総合的に審査して、被扶養者の認定可否を決定します。
対象者が被扶養者と認定される場合の収入基準は、次の通りです。
(1)同居の場合
対象者の年収が130万円未満、かつ、被保険者の年収の半額未満
(2)別居の場合
対象者の年収が130万円未満、かつ、被保険者からの援助額より少額
(注)60歳以上又は一定の障がい者の場合は130万円を180万円に読み替えます。
また年収とは、年金や失業給付金などを含み、課税・非課税を問わずすべての収入が対象となります。
収入基準を満たしていても次に該当する場合は、被扶養者として認定されません
(1)対象者の収入が基準内でも、その収入や貯蓄で、生活費の大部分をまかなえる方
(2)認定対象者が子の場合、配偶者の年収の方が被保険者よりも多いとき
被扶養者の確認調査について
全国健康保険協会は、定期的にまたは随時に被扶養者を有する被保険者に対し、扶養の事実確認のため調査を行うことがあります。調査の結果、被扶養者の認定基準を満たしていない場合は資格を削除されることになります。
被扶養者の申請について
被扶養者の申請をするとき、または、被扶養者でなくなるときは各登録会社へご連絡ください。
※「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出いただいた場合であっても、別途申請が必要となりますので、ご注意ください。
扶養控除等(異動)申告書
月々の所得税を計算するのに必要な書類です。提出されなかった場合、所得税が高い税率で計算されます。特に12月まで就業のあった場合は、翌年1月に給与が発生しますので前年中に提出してください。
定期健康診断
年一回、就業中の方で一定の基準を満たした方に無料で健康診断を実施しています。 受診対象者の方へは郵送にてご案内します。実施期間には登録スタッフページお知らせ欄に実施要綱を掲示いたします。
安全性について
健康と安全は、はつらつとした楽しい毎日を送るための基礎です。毎日の健康管理を大切にし、素敵なスタッフとして勤務してください。当社では、スタッフの方が安心して働けるよう、さまざまな措置を講じています。皆様も健康と安全への管理をお願いいたします。
通勤途上の事故に注意
VDT(ビジュアル・ディスプレイ・ターミナル)作業に就いている方は、次のような点に注意して仕事をしてください。
(1)作業姿勢…ディスプレイの高さは、画面の上端が眼より下になるようにしてください。顔は、正面に傾け、わずかに下向きに加減した姿勢が、最も負担が軽い姿勢です。上腕をほぼ垂直に垂らし、上腕と前腕の角度は90度またはそれ以上の適当な角度に保ったときに、手指が自然にキーボードに届くようにしてください。正しい姿勢は、椅子に深く腰かけて背もたれに背を伸ばし、履き物の足裏全体が床に接した状態です。椅子と大腿部ひざの背面との間には手が入る程度のゆとりを持てるようにしてください。
(2)作業時間…VDT作業での視覚負担等を軽くするため、1連続作業につき1時間を超えないようにしてください。また、次の業務までに10分程度の休止時間を設けるようにしてください。
(3)ドライアイ予防…VDT作業に就いている方は特にまばたきの回数が少なくなりがちです。意識してまばたきをするようにしましょう。
常に健康であるために、日常の健康管理に注意しましょう。
(1)規則正しい生活…睡眠が十分な場合、頭が冴え、気力も充実し、肌のつやも良くなります。睡眠不足が病気のもととなったり、事故の原因になることもあります。1日の時間を、職場で働く時間、余暇の時間、睡眠の時間と適切に分けてください。
(2)食事と栄養…私達の食事は三食に分け、一日に必要な栄養をバランスよく摂るようになっています。時間が無いといって食事を抜くことは、空腹からスタミナが不足して疲れやすく、イライラして怪我をしたり、仕事のミスを招いたりします。バランスのよい食事を心がけましょう。
(3)疲労回復…疲労の回復には、バランスの良い食事と十分な休憩や睡眠が基本ですが、次のような方法も効果があります。 入浴、マッサージによって、血行を良くすることで、筋肉に蓄積した老廃物を運び去り、疲労回復に役立ちます。 珈琲やお茶なども、疲労回復に役立ちます。 脚がだるかったり重かったりする場合には、脚部を高くすることで効果があります。